風俗営業5、6号営業(喫茶店、バー)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食サービスを提供する場合に該当します。

5号か6号かは照明の明るさであったり、客席を区分けするかどうか、他からの見通しはどうか等で変わります。


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