深夜(午前0時以降)における酒類提供(バー、居酒屋)
午前0時以降に営業する際に必要な届出です。
本来接待行為を行わないバーや居酒屋などは、風俗営業には該当しませんが、こういった飲食店が午前0時以降も営業する場合は、この深夜酒類提供飲食店の届出が必要となります。
一般的に風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができず、また深夜酒類提供飲食店は接待行為ができないので、接待行為が無く午前0時以降まで営業できる内容か、接待行為があり午前0時までの営業かのどちらか一方を選択しなければなりません。
※例外規定はあります。
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