風俗営業許可における接待とは
風俗営業では接待があるかないかで許可の種類が変わります。一般的にはお客さんのすぐ側に座り、お酒を作ったり話をしたりする行為があれば接待となりますが、以下のように接待にあたるかどうかの判断が難しい場合に注意が必要です。
○接待にあたる ×接待にあたらない
- ○ 営業者やその雇用している者以外の者が接待する場合。
- ○ 同性による接待。
- × お酌をしたり、お酒をつくったりするが、若干の世間話をする程度でその場を立ち去る場合。
- × カウンター内で、お客さんの注文に応じ酒類等を提供するだけの場合。
- ○ カウンター内で、特定のお客さんと継続して談笑したり、カラオケ等を勧める場合。
- ○ 特定少数のお客さんと、一緒に歌ったり、手拍子をとり拍手をする場合。
- × 不特定多数のお客さんに対し、歌うことを勧奨する場合。
- × 不特定のお客さんからカラオケの準備を依頼される場合。
- ○ お客さんとともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う場合。
- △ お客さん一人で又はお客さん同士に、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる場合。
- ○ 特定少数のお客さんに対し、客室でダンス、ショー等を見せ・聞かせる場合。
- × ホテルでディナーショーを行う場合。
風俗営業許可メニュー
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- 風俗営業許可を取得する際に考えておくこと
- 風俗営業者基準(人的要件)
- 風俗営業所基準(営業所・施設要件)
- 風俗営業許可における接待とは
- 風俗営業2号営業(スナックラウンジ、クラブなど)
- 風俗営業3号営業(飲食有りダンスホール、ディスコ)
- 風俗営業4号営業(飲食無しダンスホール)
- 風俗営業5、6号営業(喫茶店、バー)
- 風俗営業8号営業(スロット、ゲームセンター)
- 風俗営業7号営業(パチンコ、麻雀)
- 深夜(午前0時以降)における酒類提供(バー、居酒屋)
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