風俗営業所・店舗・設備基準(営業所・施設要件)
許可を取るためには客室の広さ、客室内部の見通し、広告物、照明の明るさ、騒音等様々な要件を満たさなければなりません。これらは一部でも満たさないと許可がおりないため、内装やその他設備を準備した後になって気づくと大変なことになります。
風俗営業基準(場所の要件)
風俗営業許可を取得するには、保護対象施設が一定の距離内にないことが条件になります。 特に都道府県ごとに異なるものもありますので、ご注意下さい。
【保護対象施設とは】
- 学校教育法によるもの
- 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、聾学校、養護学校及び幼稚園
- 児童福祉法によるもの(児童福祉施設)
- 助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び教護院
- 児童福祉法に基づく公園
- 図書館法に基づく図書館
- 病院及び診療所
- 専修学校、各種学校
- 特別養護老人ホーム
- 博物館
風俗営業許可メニュー
- 風俗営業許可とは
- 風俗営業許可を取得する際に考えておくこと
- 風俗営業者基準(人的要件)
- 風俗営業所基準(営業所・施設要件)
- 風俗営業許可における接待とは
- 風俗営業2号営業(スナックラウンジ、クラブなど)
- 風俗営業3号営業(飲食有りダンスホール、ディスコ)
- 風俗営業4号営業(飲食無しダンスホール)
- 風俗営業5、6号営業(喫茶店、バー)
- 風俗営業8号営業(スロット、ゲームセンター)
- 風俗営業7号営業(パチンコ、麻雀)
- 深夜(午前0時以降)における酒類提供(バー、居酒屋)
- 風俗営業許可取得の手続きとは
- 風俗営業Q&A