風俗営業許可を取得する際に考えておくこと
風俗営業許可はあくまで取得しないと営業はできないのですが、建物や人材を許可前に考えておかなければならないことも多く、許可の種類によっては建物の図面を提出するなど事前に用意する必要があるものもあります。
このように風俗営業許可が必要なものをお考えの場合には、以下の内容に注意しなれりばなりません。
- 外国人を雇うかどうか
- 営業場所
- 営業施設
- 広告手段
- 営業する者
- 飲食店営業許可
- 接待にあたるかどうか
風俗営業許可メニュー
- 風俗営業許可とは
- 風俗営業許可を取得する際に考えておくこと
- 風俗営業者基準(人的要件)
- 風俗営業所基準(営業所・施設要件)
- 風俗営業許可における接待とは
- 風俗営業2号営業(スナックラウンジ、クラブなど)
- 風俗営業3号営業(飲食有りダンスホール、ディスコ)
- 風俗営業4号営業(飲食無しダンスホール)
- 風俗営業5、6号営業(喫茶店、バー)
- 風俗営業8号営業(スロット、ゲームセンター)
- 風俗営業7号営業(パチンコ、麻雀)
- 深夜(午前0時以降)における酒類提供(バー、居酒屋)
- 風俗営業許可取得の手続きとは
- 風俗営業Q&A